「増額」しない期間

2011.11.19

「一定の期間」しない旨の特約としているのであるから、有効とされる特約は、期間をかぎったものに限定しているものと思われるのである。しかしながら、期間をかぎっていないものも、合理的な期間との暗黙の合意があるといった解釈によっては、有効とされることが多いのではないかと予想される。また、期間をかぎってさえすれば、どんなに長期間でもあっても有効か、ということが問題になるであろう。しかし、法の定めはないが、そのうちの合理的期間をこえた場合には、請求できる(すなわち特約は無効)とされるのではないかと思われる。

[参考サイト]
森林公園の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/saitama/ek_0385_shinrinkoen/

松陰神社前の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/tokyo/ek_0235_shoinjinjamae/

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http://suumo.jp/chintai/osaka/ek_2145_furukawabashi/

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いずれにしても、増額についてはこれをしないとする特約は有効で、少なくとも値上げ方向については凍結が可能なわけである。では減額、すなわち値下げの請求をしない旨の特約は有効か。これについては、借地借家法では別に定めていない。しかし、あえて右のように増額についての定めだけして有効としていることの反面として、当然有効ではない(この特約があっても減額請求はできる)としているものと考えられる。したがって、値下げの方向については凍結はできないのである。