債務者が返済不能または契約違反をした場合に、債務者に代わって返済をする能力のある第三者に返済を請求するものです。連帯保証人としては、個人保証、企業の保証、第三者による機関保証の三通りがあります。機関保証に該当するものとして、住宅金融公庫の住宅融資保険、損保会社の住宅ローン保証保険、住宅ローン保証会社の保証、公庫住宅融資保証協会の保証などがあります。民間の住宅ローンでは、提携方式でスタートしかため企業の保証が主流でしたが、住宅ローンの利用による住宅の取得者の増加によって、提携先の不動産会社等の保証債務額が増加してきました。
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万一、提携先が事業不振によって保証債務の履行能力を喪失するような事態に立ち至った場合に債権保全上問題があることから、第三者による機関保証へと転換をしました。そして、非提携ローンについても、金融機関、借入者双方の要請によって個人保険から機関保証へと転換されました。